吉川和彦建築研究所
Kazuhiko Yoshikawa Architect & Associates
Job Process
(1)相談受付
建主の方のご要望を詳しく聞かせて頂きます。
(2)事前調査
建設予定地に出向き、敷地、地盤、周辺環境などの条件について綿密な調査を行います。
(3)建物イメージのご提案
土地の条件を考慮したうえで、建主の方の希望にできるだけ近づけるよう基本的な考えをまとめ部屋の配置
や外観デザインについて検討、建物、間取りのイメージをご提案します。
(4)重要事項のご説明
2008年11月の建築士法の改正により、契約の前に重要事項を説明することが義務づけられました。
書面にもとづき、丁寧にご説明致しますのでよくご確認ください。
(5)ご契約
重要事項に納得頂けけましたら、設計・監理契約を結びます。この時点で、設計着手金が必要になります。
(6)基本設計図書の作成
建主の方と話合いを重ねたあと、建物の平面図、立面図、断面図を作成。
(7)概算工事費の算定
作成した基本設計図書に基づき、おおまかな工事費を見積もります。
(8)予算にあわせた設計の調整
建主の方に、基本設計図書をひとつひとつ説明しながらご確認頂きます。
(9)実施設計図書の作成
基本設計にもとづき、建物の構造や設備の詳細などをつめていき、設計図や仕様書を作成します。
キッチンや浴室などメーカーをはじめ、設備機器の品番、仕上げの色、柄、テクスチャー、使用する
部材の詳細まで、必要なすべての要素をこの段階で決定。いわば工事の指示書でもあるこの図書によって、
工事費の詳細見積もりの算出も可能になります。
(10)実施設計図書の確認
できあがった実施設計図書を建主の方に詳しくご説明し、内容を確認して頂きます。
(11)建築確認申請
建築物などを建てる際には、それが建築基準法をはじめとする多くの法令に適合しているか、事前に
地方公共団体や指定確認検査機関の確認を受ける必要があります。これを確認申請といいその確認
申請済証を受け取らなければ、工事を着工することができません。
(12)建築確認済証の受領
この時点で、法律上、工事が可能となります。また設計報酬の残金をここでお支払いいただきます。
(13)住宅瑕疵担保責任保険会社の選定
竣工後、建物の主要構造部や雨水の侵入を防ぐ部分に瑕疵があった場合、補修費用など10年間保障する
保険。申し込は施工者が行いますが、あらかじめ選定しておきます。
(14)工事費用の見積もりの依頼
実施設計図書をもとに、通常3~7社の施工業者に見積もりを依頼します。その際、建主の方に代わって、
詳細の説明。施工者からの質疑書に対しては、応答書を出します。
(15)施工者からの見積もりチェック
見積もり書の記された材料、数量、単価、手間、会社利益、その他金額が適正かどうか、細かくチェック
します。そして金額や内容などを整理し、施工者選定にあたってのアドバイスをいたします。
(16)施工者決定契約の立会
最終決定は建主の方が行います。決定した施工者と建主の間で結ばれる建築工事請負契約の締結の場に
立ち会います。建築工事請負契約書・工事見積も書・工事全体工程表・実施設計図書をとじたものによって
交わされます。契約締結後、施工者には第1回工事代金をお支払い頂きます。
(17)基礎躯体工事の確認
鉄筋コンクリートで基礎をづくり、骨組や主要構造部を建築する、建築物の品質の要となる工程において、
施工図や仕様書と照らしあわせながら主要な個所ごとに専門的にチェックします。
(18)中間検査の立会
地方公共団体によっては、一定の建物について法令に適合しているかどうかの中間検査が義務づけられて
いることがあります。その場合に、申請書を作成し、現場にて立会ます。通常、この時点で第2回工事代金
をお支払い頂きます。
(19)仕上げ工事設備工事の確認
外装の防水性能の確認をはじめ主要な箇所ごとにチェックを行います。
(20)内装の確認
床仕上げ材や壁仕上げ材などについて、建主の方にカタログやサンプルを提示し、最終決定頂きます。
(21)竣工検査
施工者の検査に加え、監理者として設計図書通りに出来あがっているか、最終検査を行います。
(22)完了検査の立会
工事が完了したら、4日以内に地方公共団体などに完了検査申請書を出す必要があります。この手続きに
ついても建主の方の委任により代行いたします。もちろん完了検査にも立会ます。検査済証が交付されて、
はじめて建物を使用することができます。
(23)建主検査
監理者と施工者が立会のもと、建主の方ご自身の目で予定通りの建物であることを確認いただきます。
(24)引き渡し
引き渡し書類と鍵が、建主の方に渡されます。これより建物の管理責任は、施工者から建主の方へ移行
します。工事費および工事監理費のご清算もお願い致します。
(25)竣工図の作成
後日、追加工事なども含めた引き渡し時の図面を作成し、建主の方へお渡しします。
(26)瑕疵検査の立会
施工者が約束した保証のひとつ、竣工1年後の瑕疵検査に立ち会い、いっしょに確認を行います。